設立・組織再編手続
株式会社設立の流れ
- 定款を作成し、発起人が記名押印
- 商号、目的、本社所在地、資本金、役員構成、発行する株式数等をご決定ください

- 公証人による定款の認証
- 定款の認証を受けることにより、原始定款の効力が発生します

- 発起人による株式の引受け・出資の履行
- 発起人総代の金融機関口座に出資金をお払込みください

- 取締役及び監査役等の選任
- 設立時の取締役・監査役等をご決定ください

- 設立登記=株式会社成立
- 設立登記申請日が、株式会社の設立年月日となります
組織再編の種類
下記の通り組織再編には様々な方法があります。弊事務所ではグループ内の各専門分野が一致団結して、経営者が望む最も適当な組織再編方法を判断し、ご指導ご相談申し上げます。
吸収合併
2社以上が1社を存続会社とする形で合併します

新設合併
2社以上の会社が合併し、新たに会社を設立します

吸収分割
2社のうち、1社が特定事業を切り離して、もう一方へ吸収します

新設分割
会社の特定部門を切り離して新たに会社を設立します
